最新ネーミング事情Vol.16

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識別力がない(商標登録のできない)ネーミング

■アルファベット1〜2文字のネーミング
アルファベットは3文字以上でないと商標登録できません。NTTやIBMなどがその例です。 ファーストリテイリング(ユニクロの経営母体)の低価格ブランド「g.u.(ジーユー)」は、アルファベット2文字ですので、そのままでは商標登録できません。図形商標として商標登録はされていますが他社が別のデザインで、「gu」や「GU」などを使用しても、これを禁止することはできません。
※KDDI(株)の「au」の登録について この「au」もスペル二文字のネーミングですが、使用実績(商標法3条2項)により商標登録が認められました。
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■数字のみのネーミング
かんたんな数字のみのネーミングは商標登録できません。中国では香港返還時、1997年の数字のみの「1997」が商標登録された例がありますが、後に取り消されました。
中古車販売で有名な8710(ハナテン)は、「ハナテン\8710」や「HANATENN/8710」のように、文字とあわせて商標登録されています。また、豚まんで有名な蓬莱(株)も「551」という数字を図形と合わせて商標登録をしています。
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■ありふれた氏または名称
佐藤や鈴木のようによく見かける氏は商標登録できません。自動車や自動二輪の世界では、トヨタ・ホンダ・スズキなど、姓名をカタカナ表記したものが商標登録されていますが、これらは長年の使用実績によるものです。

これら以外でも、商標登録できないものはいろいろ存在します。
かんたんにまとめておきます。

普通名詞
ヨードチンキ、沢庵、電子卓上計算機など
慣用商標、業界で識別力を失ったもの
「正宗」(清酒)、羽二重餅(餅菓子)など
記述的商標、商品の産地や品質などを表示したもの
北海道(バター)、東京、銀座など>
地模様、元号、単純な形状(○▲×、一本線)など
公の利益を害さないこと
国旗、菊の紋章、赤十字の標章、蔑称など


2010年5月更新
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