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違う商品・同じネーミング
「同じネーミングでも、商標分類(類似群コード)が違えば使用できるか?」とご質問いただくことがあります。一般的には同じネーミングでも商標分類(類似群コード)が違えば、その登録は認められます。
実際、下記のように同じネーミングの商品が別々の分類で存在しています。
・AQUA
トヨタ自動車(自動車)→ 12類(12A05/自動車)など
ハイアールアジア(家電)→ 7類(11A06/洗濯機)など
・スペーシア
東武鉄道(特急列車)→ 39類(39A01/旅客車による輸送)
スズキ(自動車)→ 12類(12A05/自動車)
・アクティ
本田技研工業(自動車)→ 12類(12A05/自動車)など
日本製紙クレシア(大人用・介護用おむつ)→ 5類(17A10/おむつ)など
・ベジータ
集英社(漫画『ドラゴンボール』のキャラクター)→ 28類(24A01/おもちゃ)など
東芝ライフスタイル(冷蔵庫)→ 11類(09E12 11A06/冷蔵庫)など
日清食品(カップ麺)→ 30類(32F03/インスタント麺)など
しかしながら、分類が違っても、著名な商標に類似するものの使用や登録はリスキーです。
過去に「宅急便」を32類の食肉や卵の分野で商標出願した会社が、ヤマト運輸の著名商標があることを理由に登録を拒絶されたケースや、「DISNEY」の看板で営業していたパチンコ店が、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーの訴えで営業表示の停止処分を受けたケースがあります。
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