商標調査Nihon Naming and Research co.,ltd.

商品名・役務名はどうように特定すればよいでしょうか?

下記の表は現行の商標法で定められている商品の第1類から第34類まで、役務の第35類から第45類の45区分を表したものです。 出願にあたっては、これらの区分のうちどの範囲に商標権を付与してほしいかを特定しなければなりません。
指定商品または指定役務は省令別表で例示されています。 しかし、例示されていない新商品や新役務であっても具体的に表現して指定することができます。
「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」 に基づく国際分類「第10版」について

世界知的所有権機関(WIPO)で開催された第21会期ニース国際分類専門家委員会(2010年11月)において、「標章の登録のための商品及びサービス の国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類が、国際分類第10版へ改定されることが決定されました。これに伴い、わが国の国際分類第10版に対応し た改正部分が平成24年1月1日に施行されています。区分の変更等がある大きな改定箇所としては、用途・材質によって第5類・第16類および第25類lこ 分類されていた「おしめ」を「おむつ」として第5類にまとめた、原材料によって第29類・第30類に分類されていた「いわゆる健康食晶」を「サプリメン ト」として第5類にまとめた、等があります。

【出願の戦略】
多区分出願にするか? 別出願にするか?

1つの商標を複数の区分の商品、役務について出願したい場合、
(1) 各区分ごとに別々に出願する方法
(2) 1つの出願で複数の区分の商品、役務を指定する方法
という2つの方法があります。

審査手続・商標管理等の観点からいずれかを選択することができます。

※情報提供:特許業務法人 三枝国際特許事務所
※特許庁: 類似商品・役務審査基準【国際分類第10版対応】
戻る
株式会社日本ネーミング&リサーチ
Copyright © Nihon Naming & Research co.,ltd.
 
株式会社日本ネーミング&リサーチ
NNR東京電話06-6534-6480
東京都千代田区永田町
2-4-7-203 (〒100-0014)
info@namae.co.jp

NNR大阪電話06-6534-6480
大阪市西区西本町1-11-7
エイトビル西本町5F (〒550-0005)
info@namae.co.jp