商標調査の種類は、文字商標・図形商標などがあります。
NNRでは顧問弁理士が、すばやく正確な商標調査をご提供します。 ご依頼から中2営業日で報告書を提出いたします。 |
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商標、特許、実用新案などの知的財産権は、登録されて初めてその権利を認められます。どんなにいいネーミングを考えついても、それを商標として出願登録しなければ何の権利も得られません。商標における権利とは、占有権と禁止権です。登録された商標の類(商品区分)において、独占的にそのネーミングを使用することができますし、また他人の使用を禁止することができます。(著作権には効力がありません。)
すでに日本国内では約180万件以上の商標が登録されています。10年ごとに更新することができるため、どんどん登録数が増えているのが実態です。他人が持っている商標を、使用することはもちろんできませんが、類似しているという理由で登録を認められないことも多いのです。また、出願には費用がかかるため、登録不可能なネーミングを出願することは時間とコストの無駄になります。そこで、事前に出願の可能性を探るのがこの商標調査です。
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当社の顧問弁理士による商標調査。ご依頼から中2営業日で報告書を提出いたします。
また、特にお急ぎの場合には、ご依頼日の翌日に報告書をご提出するワンディサービスも可能です。(要・事前確認) |
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海外での商標調査も可能です。海外で商品を販売する場合、日本国内と同じように、事前に商標調査し、その後、出願をする必要があります。
国際商標登録出願は「The Madrid Protocol Implementation Act」(マドリッドプロトコール施行法)によって、複数の加盟国を同時指定することが可能ですが、商標調査については各国単位で行う必要があります。
NNRでは、顧問弁理士や現地弁護士事務所のネットワークで、ほとんどの地域の商標調査をサポートいたします。 スケジュール、費用は地域や、件数により変わりますので、その都度見積りをいたします。 |
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特許庁データベース、有料データベースによるネーミングの同一語チェックが可能です。
商標調査に比べ納期が速いのが特長(依頼日の当日もしくは翌日には調査アップ)ですが、この調査だけでは、商標の登録の可能性までは判断できません。商標登録の可能性を判断するためには、前記の弁理士商標調査が別途必要です。 |