「類似群コード」は、ちょっと聞き慣れない言葉です。商品開発部やマーケティング部の方は日常、新製品開発に携わっていらっしゃるので、商標やその細かい分類についてはよくご存じの方も多いようです。日本では、現在45の商標分類に分かれています。 第1類から34類までが商品商標で、第35類から45類がサービスマーク(サービス業の商標)と呼ばれています。 また、商標分類は世界的に統一する方向で徐々にすすんでいます。
●類似群コードとは、各商標分類の中の小分類といえます。
例えば酒類の商標分類である、第33類では下記の4つに類似群コードが分かれています。
28A01・・・・・・・・日本酒、焼酎、みりんなど
28A02・・・・・・・・洋酒、果実酒(ワイン)、発泡酒など
28A03・・・・・・・・中国酒
28A04・・・・・・・・薬味酒
※また、ビールは第32類の28A02に分類されています。
●弁理士商標調査の依頼方法
弁理士に商標調査を依頼するときは、基本的に上記のような類似群コードで調査を依頼します。 類似群コードがわからないときは、商品やサービスの内容を弁理士に伝えて、類似群コードを確定してもらいます。 類似群コードの数が増えると調査費用は増加します。 事前に弁理士に見積もりをお願いすると良いでしょう。
●商標出願について
商標出願は、商標分類ごとに行います。例えばビール(第32類28A02)のネーミングを登録する場合は、第32類に登録します。また念のため、他のお酒の分類でも登録したいときは、第32類と第33類のふたつの分類での出願となります。弁理士に出願を依頼する料金は、分類をまたがると2件分となります。※弁理士による出願、登録費用は一件一分類で約21万円です。
●第33類なのに類似群コードはなぜ28A01なのか?
それは商標法が、ほぼ100年以上の歴史を持ち、何度も改訂が行われていることによります。 また、時代の変化や国際化に伴い、いろいろな分類に編成し直されています。 お酒の類は、昔は第28類に分類されていたという名残りがここにあらわれています。