商標には様々な種類があります。よく知られているところでは、文字商標(ネーミング)や図形商標(マーク、ロゴ、キャラクター)などがあります。
今回はその中でも登録するのが難しいと言われている立体商標について取り上げてみました。立体商標とはキャラクターの立体看板や容器の形状など、立体的な造形に対してオリジナル性が認められるものとなります。日本における立体商標の主な登録事例としては、コカ・コーラのボトル形状や不二家のペコちゃん人形、カーネルサンダース立像、ヤクルトの容器などがあります。
●きのこの山(明治) 2018年3月
昨年「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2018」でも話題を集めたお菓子ですが、「きのこの山」が先に立体商標の登録が認められました。それを意識してなのか同年6月には「たけのこの里」も立体商標の出願をしています。
なお「きのこの山」は2015年に立体商標の出願をするも2017年に一度登録拒絶を受け、その後、全国での認知の調査などを行い、結果を提出するなどして登録が認められた経緯があるようです。
●Pepper(ソフトバンクロボティクス) 2018年11月
人型ロボットとして企業や店舗などで人気のPepperが立体商標の登録を認められました。登録の理由として「そのものの外観だけで、当社の人型ロボットであると広く一般的に認識されることが認められた」とのことです。
●氷結(キリンビール) 2019年2月
チューハイ「氷結」の容器の特徴である「ダイヤカット缶」が立体商標として登録されました。
氷結は2001年の発売で、その独特なデザインでも注目されチューハイのトップブランドとして高い認知を得ています。冷涼感のある現代的なチューハイというコンセプトを表現するために、この凸凹のダイヤ形状が採用されたとのことです。