ネーミングの商標登録をする際には、文字商標として出願されることが多いかと思います。
基本的に日本国内では、ひらがな・カタカナ・漢字・英文字・数字が文字商標として扱われます。
そこで、このような疑問をもった方もいるのではないでしょうか。
「中国語は漢字だけど文字商標なの・・・?」
答えとしては「グレー」です。
日本国内で一般的に使用されている常用漢字と同じ表記であれば、文字商標として登録が可能です。その他、中国語表記(繁体字・簡体字)であっても、日本人が理解できるものであれば、登録が認められるケースが多いようです。
一方で、読めない中国語表記に関しては図形商標として扱われます。
しかしながら、この「一般的に使用されている、日本人が理解できる」に関しては明確な基準があるわけではないため、「グレー」となります。
実際は、日本人が読める漢字であっても図形商標として出願されている例も多いようです。
2024年に入ってから391件、中国語表記を含む商標が出願されています(2024年9月末現在/J-PlatPat調べ)
また、実際のネーミングが中国語の発音であったとしても、日本人が読める限りは、日本語としての読み方が優先されますので、注意が必要です。
これまでは漢字に焦点を当ててお話を進めて参りましたが、他言語についても同様と考えられます。
※文字商標に扱われると保証するものではありません。
例:ウムラウト(ä, ö,ü)、サーカムフレックス(â,ê)、アクサングラーヴ(à, è, ù,)など
なお、日本で使用されていない文字(ハングル、アラビアなど)を簡易検索する方法として、J-PlatPatの図形等分類で検索することが可能です。
図形分類表 「28. 種々の字体による文字」にて、文字ごとのコードが振り分けられておりますので、図形等分類フォームに該当コードを入力すると、文字ごとの検索結果が出てきます。(コードのみだと検索結果が表示可能件数を超える可能性があるので、区分や期間を設定して検索してみてください)
図形等分類表|J-PlatPatはこちらから確認いただけます