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最新ネーミング事情Vol.118 商標登録の重要性

今年(2019年)に入り、「ティラミスヒーロー」に関する商標トラブルを耳にした方は多いのではないでしょうか。2012年シンガポール発祥の「The Tiramis Hero」がSNSで、日本でブランドロゴの使用が不可能になったことを公表したことをきっかけに、拡散され話題になりました。

今回の「The Tiramis Hero」に限らず、日本では商標を出願登録せずに使用されている事例が少なくありません。実際、「使用していた商標を他社が登録し、使用できなくなった。全てやり直すことになった」といった話も耳にします。商品名だけでなく、機能名、イベント名、会社名、店舗名、BtoB、BtoCなど様々です。

登録しない理由としては、「予算の都合」「使用期間が短い」「規模が大きくない」「BtoBだから」「識別力(登録性)がないと思っていた」「出願を忘れていた」などがあげられます。
また、「まさか日本で」「まさかこんな小さなお店が」など「まさか」との思いもあるかもしれませんが、後出し出願の全てが「悪意のある出願」とは限りませんし、規模の大小も関係ありません。

商標は出願登録や、維持(更新)するにも費用がかかりますし、節約が頭をよぎるかと思います。
しかし「使用差止め」「損害賠償」「差し止めに伴う変更作業時間の損失」「積み上げてきた実績の損失」の他に、使用が認められた場合でも「ロイヤリティの請求」などの可能性もあることは、認識しておく必要があります。