News Letter

Vol.101 米アップルの「iPad」、富士通が米国で商標出願済み

米国アップル社が2010年1月27日発表した「iPad」(アイパッド/新型の携帯情報端末のネーミング)が、富士通の米国法人によって米国で商標出願されていることが分かりました。 米国の特許商標庁ホームページによると、富士通は2003年にパームタイプのモバイルコンピュータ端末の商標名として「iPad」の名称を複数の分類で出願し、2009年9月に公告されました。

■アップル社の動き
アップル社の関連会社と思われる米国会社は、「iPad」の商標を2010年1月16日に米国の特許商標庁に商標出願しています。対象商品は、コンピューターや書類、玩具、通信機器など、いろいろな商品分類にわたっています。また同庁に対し、富士通の公告商標について、異議申し立てに向けてアクションをおこしています。
※富士通の広報担当者は、「まだアップルと直接協議を行っていない。アップルは当社に対し話し合いを求める必要があるだろう。」と説明しました。

■輸入商品でも日本国内の商標登録は必須
日本では「アイパッド」の呼称を持つ商標を、第9類で他社が(SlateComputingLLC)が登録しています。日本での使用状況は明らかではありませんが、事態の行方が注目されます。通常、外国企業であっても、日本で商品を販売する場合は商標登録が必要です。同じ商標分類で、他社に先行登録されている場合は、商標の譲渡や使用許諾(商標のレンタル)といった交渉が必要となってきます。

■商標調査の必要性
このような問題は、弁理士による商標調査で解決できます。弊社では中2日で、弁理士による調査報告書をお届けできます。また商標の譲渡交渉などもお引き受けできます。お気軽にご相談ください。

■自社のネーミングが、他社の商標に類似する場合の対策
1/商標の譲渡を申し入れる (買取)
2/商標の使用許諾を申し入れる (レンタル)
3/不使用取消請求
4/ネーミング案のアレンジ
5/新規ネーミングの開発