■ブランド戦略としてもメリットの大きい「コラボ商品」
近年、企業や業種の壁を超えた「コラボ商品」が話題となっています。
コラボ商品は、下記のように様々なメリットがあります。
・すでに浸透しているブランドを使うので、商品特徴をイメージしやすい。
・ブランド同士の相乗効果により、強い印象を残しやすい。
・これまで展開していなかった販路を使えるので、より幅広い消費者にブランドを認知してもらえる。
以下は、最近話題のコラボ商品やサービスの事例です。
・ カルピス蒸しパン /カルピス × 山崎製パン
・ ネクターサワー /不二家 × サッポロビール
・ JANJANカルビーコンソメWパンチ味焼そば /エースコック × カルビー
・ お部屋の消臭元 ガリガリ君ソーダの香り /赤城乳業 × 小林製薬
・ スタイルフィット マジョリカ マジョルカ /資生堂 × 三菱鉛筆
・ クレパス風ハブラシ /サクラクレパス × デンタルプロ
・ ビックロ /ビックカメラ × ユニクロ
・ モスド /モスバーガー(モスフードサービス) × ミスタードーナツ(ダスキン)
■商標権はどちらが持つのか?
原則として各々のブランドに対して、それぞれのメーカーが商標登録をしているケースが多いようです。
例:「スタイルフィット」/三菱鉛筆の登録商標、「マジョリカ マジョルカ」/資生堂の登録商標。
カルピス蒸しパン/「カルピス」の部分のみ、カルピスの登録商標。
また、「ビックロ」や、「モスド」のように、ブランド同士を組み合わせて造語にしているケースでは
共同登録、もしくは、展開のイニシアチブを取っている側による登録となっている傾向が見られます。
例:モスド/モスフードサービスとダスキン、共同での商標登録。
ビックロ/ビックカメラが商標出願中(2012年11月現在)。
■他分類の展開では新たに商標登録の必要性も
一般に認知されているブランドであっても、本来と違う商標分類で展開される場合は、あらためて調査、場合によっては登録が求められます。というのも、原則として商標分類(類似群コード)が異なる場合、他の企業が商標登録することができるからです。
例:「ガリガリ君」の場合、30類(菓子)では赤城乳業の登録商標ですが、7類(土木機械器具)では小島製作所が商標を登録しています。
実際、2012年になってから「ガリガリ君」が3類(芳香剤)、「マジョリカ マジョルカ」が16類(文房具)で新たに商標出願されており、これらはコラボ商品の展開に合わせた動きであると推測されます。