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NNRは中国商標局への代理業務を行なう北京の商標代理事務所や、中国商標に詳しい三枝国際特許事務所とタイアップしています。この強いチームワークにより、スムーズな商標調査や商標出願が可能です。
もちろん日本語の報告書を添付します。商標調査は中3営業日で報告が可能です。
【中国の商標制度について】
1.国際商標分類に準拠しており、45の分類に分かれますが、
類似範囲は中国独自の運用がなされています。
2.先願主義。日本と同じく、一日でも先に出願した商標が登録されます。
3.審査主義。既存の商標との類似性が審査されます。
4.存続期間。日本と同じく登録後10年間が有効期間です。
また手数料を支払い更新することができます。 |
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ネーミングの選択はどうしても担当者や、意思決定者の好き嫌いによって左右されがちです。特にトップダウンの決定の場合は、ちょっと違うなと思っていても、なかなかノーを言えないのが現実です。この調査では、実際の中国の消費者の感覚とずれないように、ユーザーに近い対象者50名にネーミング候補をチェックしてもらいます。
中国の人が好む最適なネーミングをセレクトするための指標としてお使いください。
情報保護のためインターネット調査ではありません。
■中国語ネーミングセレクトのポイント
中国語漢字には、日本語漢字に存在しない漢字や、日本語漢字と形が同じでも中国人からみると、意味やその漢字から受ける印象が全く異なる場合もよくありますので、セレクトの際には注意が必要です。
例えば、酷という文字は、日本人はどうしても残酷というイメージにつながってしまいます。しかし中国では、酷の文字は、COOL(かっこいい!)という意味なのです。
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現在の中国語圏には、繁体字と簡体字という2種類の漢字が主に存在します。
中国大陸部は簡体字(かんたいじ)、台湾・香港では繁体字(はんたいじ)が使用されています。そのため、商品やサービスを使用、販売する地域によって、漢字名称を使い分ける必要があります。
【資料】中国語方言の違いについて
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