●「笑笑」と「WARAWARA」 日本で有名な居酒屋チェーン「笑笑」に似た「WARAWARA」という居酒屋が韓国で商標登録・営業されていました。「笑笑」を経営する会社は商標の無効を求めていましたが、2012年2月、特許審判院(特許庁に相当)は日本の主張を認める判断を下しました。しかし、「WARAWARA」の経営者は商標権登録の認定を求めて訴訟を起こし、7月に大法院(最高裁判所に相当)は特許審判院の判決を覆す決定を下しました。 ●「矢場とん」と「YABATON」 2008年、名古屋の味噌カツで有名な「矢場とん」の模倣店が韓国内で営業しているのが見つかりました。豚のキャラクターやロゴなどそっくりに使用され、韓国では商標登録も認められていました。 最終的には韓国の商標を模倣店から矢場とん側に譲渡する契約を締結し和解しました。 ●「ハイチュウ」と「マイチュウ」 2004年森永製菓は「ハイチュウ」によく似た「マイチュウ」の商標権侵害差し止めを求めて訴訟をおこしましたが、「チュウ」以外は似ていないと判断されてしまいました。