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VOL.144 (2016年)
キャッチフレーズの商標登録 |
2016年4月1日から改正商標審査基準が適用され、企業や商品のキャッチフレーズが商標として登録しやすくなりました。
■キャッチフレーズの登録基準
キャッチフレーズは、原則として審査で拒絶されていましたが、今後は以下の基準を満たしている場合、商標登録が認められるようです。
(1) 出願商標に商号等の自他商品・役務の識別機能を有する語が含まれる場合
(2) 出願商標が自他商品・役務の識別機能を有する図形等と結合している場合
(3) 出願人が出願商標を長期間使用している場合
(4) 第三者が出願商標と同一又はそれに類する語を宣伝・広告として使用していない場合
また、審査基準としては、下記も挙げられています。
1. できるだけ抽象的な表現を用いていること
2. 一定期間利用していて独自性があること
■登録されている商標例
もちろん今までもすべてが拒絶されたというわけではなく、商号を含んでいたために拒絶を受けずに登録されたもの、拒絶査定不服審判にて使用実績の証拠を提示し登録できた事例なども多数あります。
NO MUSIC, NO LIFE. (タワーレコード株式会社)
Inspire The Next (株式会社日立製作所)
AJINOMOTO\Eat Well, Live Well (味の素株式会社)
美しい時代へ 東急グループ (東京急行電鉄株式会社)
ロッテ\お口の恋人 《「お口の恋人」のみの登録あり》 (株式会社ロッテ)
元気ハツラツ (大塚製薬株式会社)
きれいなおねえさんは、好きですか。 (松下電器産業株式会社、現:パナソニック株式会社)
今回の改定を受け、キャッチフレーズの商標出願が増えることが予想されます。商標登録の可否に関わらず、使用前の商標チェックもより厳しいものが必要になりますのでご注意ください。
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