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VOL.146 (2016年)
商標の「ただ乗り」?「便乗商法」?
フランク三浦が勝訴、フランク・ミュラーの主張認めず
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「フランク・ミュラー」と言えば高級時計で知られるスイスの有名ブランドです。
ところが、ある大阪の会社がパロディ商品として発売した「フランク三浦」を商標登録し販売したところ、フランク・ミュラー側から商標の「ただ乗り」だとして商標取り消しの申し立てがあり、昨年9月特許庁は登録を取り消しました。
そこで登録の取り消しを不服として、大阪の会社が特許庁の判断の取り消しを求めた訴訟の判決が今年の4月に知財高裁で下されました。結果としては、「イメージや外見が大きく違う」として、「フランク三浦」側の勝訴とする判決となりました。
判決では「称呼は似ているが、外観で明確に区別できる」「多くが100万円を超える高級腕時計と4千円~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」などとの見解が述べられました。
■その他の関連商標事例
白い恋人 VS 面白い恋人
北海道名物として有名な「白い恋人」を製造販売する石屋製菓が、吉本興業の「面白い恋人」の販売差し止めを求めて訴訟しましたが、2012年2月に和解が成立しました。和解の条件としては、「面白い恋人のデザインの変更」や「販売地域を関西限定にする」などがあげられました。
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■まとめ
ひとくちにパロディ商品と言っても、形態もさまざまで許される場合もあれば、裁判などで販売の取り消し、最悪のケースでは賠償金の支払いを命じられるケースも考えられます。商標としては非類似であっても不正競争防止法などでも訴えられる可能性もあります。
商標のただ乗りと思われるような安易な商品名については注意が必要です。
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