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最新ネーミング事情Vol.22 キャラクターの権利保護

■サンリオのキャラクター「キャシー」が、オランダの裁判所で著作権侵害の決定を受けました。

サンリオのウサギのキャラクター「キャシー」は、「ミッフィー」の模倣であるとオランダ・アムステルダムの裁判所が著作権侵害を認定しました(2010年11月2日)。またオランダ、ベルギー、ルクセンブルクなどでの生産や宣伝、販売の即時停止と罰金の支払いも命じたようです。原告は、作家のディック・ブルーナ氏(83)の著作権を管理するオランダ企業メルシスです。

サンリオはこれに対し次のようにコメントしています。「当社としては決定を不服としており、原告の権利を侵害していないということを今後も裁判を通じて主張していく。現時点では業績への影響は限定的と考えている」

■著作権については文化庁に次のような登録制度があります。

1/文化庁への著作権登録制度 (日本の場合)
 しかしこの登録制度は、特許や商標のように権利を確定するものではありません。ではなぜ登録制度があるかというと、文化庁のホームページでは次のように書かれています。
それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。

■また商標登録をすることで、工業所有権として権利化することが可能です。

2/図形商標登録
 読めない図形やイラストなどは、特許庁に商標登録します。販売しようとする商品が属する商標分類毎に登録を行う必要があります。海外でもほぼ同様の制度があります。
3/文字商標登録
 キャラクター名はこれにあたります。これも販売しようとする商品が属する商標分類毎に登録を行う必要があります。