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商標ニュース:同じ商標でも登録できる?日本でも始まっている「コンセント制度」

商標は、原則として、すでに登録されている他人の商標と同一または類似するもので、対象となる商品・サービスも同一または類似する場合には、登録することができません。

しかし、一定の条件を満たすことで、先に登録された商標と、後から出願された商標の併存登録を可能にする仕組みがあります。それが、2024年4月1日に日本で導入された「コンセント制度」です。

参考URL:特許庁【コンセント制度の導入】
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html

コンセント制度とは?

「コンセント(consent)」とは、英語で「同意」「承諾」を意味します。

コンセント制度は、すでに諸外国・地域で導入されている制度で、先に商標を登録している権利者が、後から出願された商標の登録を承諾した場合に、一定の条件のもとで両商標の併存登録を認めるものです。

「完全型」と「留保型」の違い

コンセント制度には、大きく分けて「完全型」と「留保型」があります。

完全型は、先行商標の権利者が承諾すれば、原則として後願商標の登録を認める方式です。

一方、留保型は、権利者の承諾があっても、それだけで登録が認められるわけではありません。特許庁が「両方の商標が使用された場合に、消費者が商品や事業者を取り違えるおそれがないか」を審査し、混同のおそれがないと判断した場合に限って登録が認められます。

日本が採用しているのは、この「留保型」です。つまり、先行商標の権利者から承諾書をもらったとしても、必ず登録できるわけではありません。

登録するための二つの要件

日本のコンセント制度を利用するためには、主に次の二つの要件を満たす必要があります。

第一は、先行商標の権利者から承諾を得ることです。

この承諾書は「コンセントレター」とも呼ばれます。

署名や押印は、審査上、積極的に求められているものではありません。ただし、これまでの登録事例では代表者印が押された書類が多く提出されていることから、書類の真正性を明確にするためにも、可能であれば押印しておくことが望ましいと考えられます。

第二は、両商標の間で混同の生ずるおそれがないことを説明・証明することです。

特許庁は、商標の似ている程度だけでなく、両社の事業内容、商品の関連性、販売方法、販売地域、顧客層、実際の商標の使い方などを総合的に判断します。

そのため実務上は、単純な承諾書だけでなく、両社が商標をどのように使い分けるかを定めた合意書を提出することもあり、合意書には、使用する商品・サービスを限定すること、社名やハウスマークを併記すること、混同が生じた場合には協議のうえで対策を講じることなどが定められます。

先行商標権者の承諾を得られないことも

コンセント制度は、後願の出願人にとって、希望する商標を登録するための新たな選択肢となります。しかし、先行商標権者が必ず承諾してくれるとは限りません。
先行商標権者の立場から見ると、承諾することによって、将来の商標の使い方が制限される可能性がでてくるからです。そのため、先行商標権者にとって承諾するメリットが少ない場合や、将来の事業への影響が懸念される場合には、承諾を断られることもあります。

コンセント制度は、「相手から承諾書をもらえば簡単に登録できる制度」ではなく、両社が将来にわたって商標をどのように使い分けるかを慎重に検討する制度といえます。

商標を採用する際には、コンセント制度を前提とするのではなく、まずは先行商標の有無を早い段階で調査することが重要です。そのうえで、事業内容や商標の使用方法を踏まえ、承諾交渉を行う価値があるかを専門家と検討することが望まれます。

コンセント制度の利用をご検討の方には、弊社顧問の三枝国際特許事務所をご紹介することも可能です。
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