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VOL.13
(1998.02)
社名や店舗名の商標権保護について
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最近、社名・店舗名の商標権取得へのお問い合わせが増えています。これから決定するネーミングであれば、候補案が他社商標とバッティグした場合でも変更が可能ですが、既に数年来使われているネーミングであれば、変更は容易ではありません。そうならないためにも、社名や店舗名を商標出願し、登録されることをおすすめします。
●商標登録しない場合のデメリット
もし使用者と同じ商標分類で他社が既に登録していた場合でも、それ以前に存在していた商号・店舗名の存在は許されます。しかし、その商号・店舗名をネーミングとして商品やサービスの広告などに使用することは商標法により制限を受けることになります。
「事例」 ○○タレントセンターの場合
あるタレント養成センターが○○というネーミングで展開。商標調査で○○を調べると、既に他社が同じ商標分類で出願・登録済であることが判明。
この場合、○○タレントセンターという名称自体は使用可能であるが、広告などでそのネーミングを使用すれば、○○の商標権者に訴えられても、法的にプロテクトできない場合もあります。最悪の場合、ネーミングの差し替え、損害賠償を請求されるなどということもあり得るので注意が必要です。
1.まず商標調査
御社のクライアントが使われている社名・店舗名が、既に他社で商標出願・登録されていないかをチェックする必要があります。 商標調査についてはNNRでご依頼いただいた場合
●スケジュールは通常、依頼日から中2日(特にお急ぎの場合は依頼日の翌日も可能)
●料金は1ネーミング、1商標分類で25,000円です。
2.OKなら商標出願・登録
商標調査の結果、そのネーミングが他社商標とのバッティングがなく、商標登録可能であるとの判断がされれば、今度は出願の手続きとなります。
出願以降の業務については当社の顧問弁理士事務所とお取引いただきます。 なお、商標出願から登録までに約2年、費用は出願時、登録時トータルで約21万円になります。
3.使えない場合→NBRアレンジサービス&再調査
商標調査の結果、そのネーミングが他社商標と同一かもしくは類似と判断された場合は、そのままでは登録できません。NNRではこのような場合に備えてネーミングのアレンジサービスをご用意しています。商標調査のデータから、もとのネーミングのニュアンスを残しながら商標登録ができるネーミングにアレンジします。
いずれにしても、社名は通常、商号として法務局に登録されます。そのため商標とは別なものと考えがちです。しかしその社名が商品やサービスの目印として機能する場合は商標として見なされる可能性もあります。御社のクライアントの財産でもある社名・店舗名を商標出願・登録しておくことをおすすめします。
●社名を多くの商標分類で登録している例
メーカー→ソニー
ソニーは株式会社ソニーとして社名であるが、ソニーブランドの名のもとに数多くの商品が存在する。→ソニー印のウォークマン、テレビ、ビデオなど
ソニーの名で商品を売っている。
サービス業 →ダイエー
ダイエーは株式会社ダイエーとして社名であるが、ダイエーがつくった商品でなくても「ダイエーで買う」商品ということから考えると、ダイエーブランドの名のもとに数多くの商品が存在することになる
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