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VOL.70 (2005.12)
立体商標の初めての訴訟 【ひよ子】
1996年に日本に立体商標制度が導入されてから、初めての訴訟がありました。 福岡市で有名な和菓子【ひよ子】は大正時代から90年の歴史を持ち、2003年に立体商標として登録が認められました。2004年3月、福岡市の「ひよ子」は、ひよこの形をしたまんじゅう【二鶴の親子】を製造している「二鶴堂」を、立体商標権を侵害しているとして福岡地裁に提訴し、販売差し止めを求めました。 ※日本経済新聞社の記事から抜粋

■問題点

たしかに【ひよ子】は、福岡のお土産としても全国的によく知られています。 しかし「二鶴堂」も、福岡で和菓子メーカーとして、約40年の歴史を持っています。 また「二鶴堂」は、ほかにも30社ほどが鳥の形をした菓子を販売している、として一企業に独占させる特許庁の判断に疑問を呈しています。 商標権が認められると、侵害者には、販売差し止めや損害賠償を請求される恐れがあります。 同一商圏で、同様の商品を販売している企業が複数ある中で、一企業に商標権が与えられると他の企業はたいへん困ってしまいます。

■「二鶴堂」の対応

「二鶴堂」は特許庁に対し、「鳥の形をした和菓子はほかにもある」と、【ひよ子】の登録取消を求めましたが、特許庁は2005年7月、審決でこの請求を退けました。審決で特許庁は、「【ひよ子】の形状自体はありふれたものとしながら、年間約50億円の販売実績があり、広告に年間7億〜8億円かけて広く流通していることから、消費者や取引業者は【ひよ子】であることを識別できる」としています。その後、「二鶴堂」は知財高裁に審決の取消を求めています。

■今後の進行について

知財高裁は特許庁審決の取消請求に対する判決を2006年はじめにも出す見込みだそうです。 その登録性の有無と、それに続く侵害事件における立体商標の権利が及ぶ範囲について、各界の注目を集めています。 ※ちなみに日本の立体商標第一号は、不二家のキャラクター、ペコちゃんです。


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