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VOL.104 (2010.06)
使わないとなくなる商標権
特許庁の統計データによると、現在日本では年間約12万件もの商標出願が行われています。 2009年に発表されたデータでは2008年に約10万件が商標登録されました。
増え続ける商標の世界ですが、その登録商標の全てが商標として活用されているわけではなく、使用されていない商標もあります。

■不使用取消審判
通常、商標は登録されてから10年間権利を保持できますが、正当な理由なく、3年以上不使用の場合には、第三者の請求による「不使用取消審判」によって商標が取り消されてしまう事があります。 この審判制度を活用しやすくするために、平成8年に以下のような改正が行われています。

(1)請求人適格の緩和(誰でも請求できるようになりました)
(2)駆け込み使用の防止
(3)取消効果の遡及
(4)登録商標の使用と認める範囲の拡大

過去には更新時に審査官による商標使用のチェック制度がありましたが、現在では廃止されています。そこで、不使用商標に対する対策の1つとして、商標使用のチェック制度を再び導入する事も知的財産戦略本部で検討され始めています。

■商標権の管理
不使用取消審判は、増え続ける登録商標を活性化させる、という意味ではとても効果的です。しかし、使わなくなった商標権を持ち続ける必要はありませんが、せっかくの登録商標を不使用取消審判によって取り消されてしまうのは非常にもったいない事です。そのようにならない為にしっかりと自社の登録商標を管理する必要があります。
不使用取消審判の請求前3年間に使用している事を立証する必要がありますので、使用立証ができる商品カタログや取引書類、広告などの証拠を保管しておく事が大切です。また、商標をレンタルしている場合でも使用の範囲に入るので、レンタル先の使用状況を3年に1度はチェックするなどの対策も必要になってきます。

■使っていない商標の活用
登録商標を使用しない要因の1つに「ネーミングとして古い印象になってしまっている」「使っている言葉は悪くないけど、音感がイマイチ」という事が考えられるのではないでしょうか。 NNRでは使用していない商標をアレンジして、使えるネーミングとしてご提案する事が可能です。


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