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VOL.109 (2011.04)
ひこにゃん VS ひこねのよいにゃんこ
「ひこにゃん」は2007年に開かれた「彦根城築城400年祭」で公募され誕生した人気キャラクターです。彦根市(400年祭実行委員会)は原作者から著作権を買い取り商標登録しました(2008年)。
登録された商標分類は、9.14.16.25.28.29.30.31.32類に及びます。
また別途、同じ原作者が「ひこねのよいにゃんこ」を作成し、キャラクターグッズなどを販売していました。「ひこねのよいにゃんこ」は、9.16.28.35.41類で登録されています(文字商標)。
彦根市はこれに対し、原作者側を相手取り、大阪地裁に仮処分の申立てを起こしました。その後、大阪高裁の抗告審で、原作者側にキャラクターグッズの販売の仮差し止めが命じられました(2011.3.31)。

■契約書の大切さ
彦根市は「原作者側は市の努力にただ乗りする形で『ひこにゃん』の類似商品を販売し、消費者を混同させている」としていました。
原作者側は、2007年に彦根市と、類似キャラ全般を認めることで合意したと主張しており、両者の意見は食い違っていました。
決定書では、彦根市は「ひこにゃん」に関する著作権とともに原作のイラストを基にした立体物を作る権利も譲り受ける契約になっているとし、「よいにゃんこ」のグッズを売る行為は、こうした市の権利を侵害する、などと認定しました。

日本ではデザインやキャラクターを外部に依頼する時に細かな取り決めをしない事が多いですが、トラブルを防ぐためには両者の考えをしっかりと契約書にまとめておくことが大事です。知的財産権に強い弁護士、弁理士の活用をおすすめします。

■キャラクターの権利を守る商標法
キャラクターグッズなどを販売する場合、その名称は文字商標として登録することができます。またキャラクターやイラストなどは図形商標として登録できます。そして商標が登録されたあとは独占使用権が発生し、他者に対する禁止権も発生します。キャラクターの図柄等は本来、著作権で保護されるものですが、著作権は登録制度がありません。また、不正競争防止法による保護もあり得ますが、適用の場面が限られています。
したがって、キャラクター名称だけでなく、図柄等についても、必要な商標分類での登録をおすすめします。


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