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VOL.111 (2011.06)
有名商標のフリーライドは危険です。
■問題化の流れ
カップうどん「どん兵衛」の製造元である日清食品が、外食チェーン「どん兵衛」(山口県萩市)を相手に、名称使用などの差し止めを求めて大阪地裁に提訴していました。
日清のカップ麺は昭和51年に「どん兵衛」を販売開始、この外食チェーンは昭和63年に「どん兵衛」に商号を変更していました。
2010年11月に外食チェーン側が店名や社名を変更することや、「どん兵衛」を使用しないことを条件に日清食品と和解が成立しました。
その後、この外食チェーンは景気低迷による売上の悪化もあり、破産準備を進めているとのことです。2011.3.1(民間信用調査機関調べ)

■商標の商標分類とその権利
日清食品ホールディングスは、30類のうどんの麺や、43類の飲食物の提供の商標分類で「どん兵衛」を商標登録しています。商標法では独占権と禁止権が発生します。

■違う業種でもネーミングは使用できないか
一般的には同じネーミングでも商標分類が違えば、その登録は認められます。
しかし違う業種であっても、有名な商標の使用は避けるべきです。また、サービス業であっても商標の取得は必須と言えます。他社の商標に類似していないかどうかは弁理士商標調査でわかります。広告物や看板への使用、ショッピングバッグへの店名の印刷などは商標の使用範囲として認定されていますのでご注意ください。

■著名商標について
著名商標とは、特に著名な商標のことをいいます。商標分類が違っていても著名商標に類似するものは、商用出願しても拒絶査定を受けることがあります。かつてある企業が「宅急便」を32類の食肉や卵の分野で商標出願しましたが、「ヤマト運輸株式会社」の商標であり、関連業界だけでなく広く一般にも認識されているとして商標登録を認めませんでした。著名商標かどうかは特許庁の電子図書館で検索することができます。
NNRでは様々な商標問題に詳しい弁理士とともに皆様のご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談下さい。



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