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VOL.135 (2014.11)
識別力(登録性)のない商標とは?
ひとつの商品やサービスには必ずといっていいほどネーミングがついています。
ネーミングがない場合でも、品番などが必ず付随しています。
ネーミングや品番がないと商品の発注時にたいへん困りますし、 支払時のレジのPOSデータにも登録することができません。

■商標登録できない商標
商品やサービスにネーミングがつけば、それは商標となりますが、 なかには登録ができないケースも存在します。 下記が代表例です。 (※三枝国際特許事務所HPより抜粋)

1. 普通名称、通常の普通名称は、それぞれの業界において登録できません
  マーキュロクロム、ヨードチンキ、電子式卓上計算機、ワードプロセッサ、板状チョコレート、   清酒、沢庵漬など。
2. 慣用商標、業界において普通に使われるようになった言葉など
  「正宗」(清酒)、「羽二重餅」(餅菓子)、「かきやま」(あられ)、「甘栗太郎」(甘栗)など
3. 記述的商標、産地や品質などの表現も、その言葉単体では登録できません
  「北海道」「静岡」「新潟」「レッド」「ブルー」「新」「新しい」「ニュー」「ネオ」「安全」「インスタント」 「オート」「ゴールド」「シルバー」「スーパー」「ソフト」「ダブル」「パーフェクト」「ハイ」「万能」 「ファイン」 「フレッシュ」「ビッグ」「ミニ」「優美」「ユニーク」 など
4. ありふれた氏または名称など
  佐藤、鈴木、日本、など。
トヨタやホンダやなどは長年の使用実績が認められて登録されています。
5. きわめてかんたんで、かつありふれたもの
  ローマ字二文字以下(ABなど)、仮名一文字、1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる  △、◯、□、◇、▽ など

■商標登録への対策
商標登録をしておかなければ、他社の類似商標の使用差し止めなどの請求ができません。
そのためには、識別力がある他の単語などと組みあわせたり、造語したりする必要があります。
また、読めない図形と組みあわせて商標登録をする手段もありますが、これは図形に識別力が発生するので、他社が他の図形と組みあわせて使用すれば、差し止めする効力がありません。

※最近では、「プレミアム」など品質を表示する単語などが、業種により登録されています。 ネーミングのご使用の際には、弁理士による詳細な調査をお薦めします。


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