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VOL.19 (1999.03)
ネーミングにつけられるTM、Cの意味について


登録商標の表示の種類と著作権表示について。

■ RマークとTMマークの違い
新聞や雑誌などの商品広告でよく見かけるRマークやTMマークをご存じでしょうか。
「R」は英語の「REGISTER」の頭文字のRをとったもので、その商標が登録商標(REGISTERED TRADEMARK)である場合によく使用されています。
また「TM」はTRADE MARK(商標)の略称であり、そのネーミングを自社商標として使用していることを知らせるための表示です。
TMは出願していないものや出願中のネーミングにも付記されている時があります。アメリカ系企業の商品には主にRよりもTMが使用されているケースが多いようです。 商標の登録表示の仕方を定めた商標法施工規則第5条には、「登録商標第○○○○○号」などの表示が望ましいとされていますが、デザイン的な配慮から「R」や「TM」のマークが実際にはよく使用されているようです。

■ R、TMマーク表示の注意点

その商標が登録商標であるとの表示は、商標法第73条に「附するように努めなければなりません」とされ、努力規定となっています。また、正式な表示は「登録商標第○○○○○」 RやTMの表示は法的根拠がなく、単に自社使用中の商標であるとの主張でしかありません。
なお、登録商標でないのに(出願中のものを含む)Rや、登録商標第○○○○○号等の表示を行うことは、虚偽表示と見なされるので注意が必要です。

■ Cマークとは何か?

Cの表示は著作権(COPYRIGHT)の頭文字のCであり、C表示は著作権表示に関する国際的記号です。 世界中のほとんどの国で無法式主義(著作権の発生は著作物が生まれたと同時に発生する)をとるようになった現在では、C表示は著作権所有の国際的表示方法としての一種の慣行としての意味をもつだけとなっています。

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