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VOL.22 (1999.07)
小売店舗名と商標の関連は?


今回は、小売店舗名(屋号)と商標の関連性を取り上げてみます。
先日、酒販店を展開する企業と大手スーパーとの間での(酒販店名と商標についての) 訴訟で判決がありました。酒販店名は「SAKE市場MARCHE」を使用していました。 これに対して大手スーパーは登録商標「MARCHE/マルシェ」を所有しており、提訴していたところ、商標権侵害に当たるとなどとして、神戸地裁は店名の使用禁止を命じました。

■ 商号の範囲

一般的に店舗名(商号)は法務局商業登記簿に登記され、また商標は特許庁に登録されます。 商号は、同一の市町村区内に、同一もしくは類似の名称がなければ登記が可能です。 これに対して、登録された商標は日本全国にその権利が及びます。 商号が使用できる範囲としては営業の主体を表す(名詞・業務用封筒・伝票など)があげられます。

■ 商標の範囲

看板等の広告や、商品を包む包装紙、ショッピングバックなどに商標をつける行為は、商標法上、商標の使用範囲に含まれるとされています。店舗名の訴求のように見えても、そこで販売される 商品の広告だと思われる使用は、商標権の侵害に当たる場合が考えられます。

■ 今後の対応について

店舗名(商号)の登記のみにとどまらず、取扱商品の分類区分での商標登録をおすすめします。 店舗名のより一層の権利化や、また商行為における争いごとの未然防止、解決にも役立ちます。 大型量販店の場合は登録する区分が多く、費用もかさみますが、企業の存続や長年培った店舗名(=ブランド)の価値を考えると無視するわけにはいきません。

■ 通信販売などのケース

小売店がカタログによる通信販売に乗り出すときも、出版物の16類でそのカタログ名を商標登録しておく必要があります(そのカタログが有償で販売される場合)。 店名と同じだから大丈夫だろうという 判断は危険です。またカタログ紙面で取り扱われる商品について商標登録しておかれることは言うまでもありません。重要なケースは弁理士や弁護士に相談されることをおすすめします。


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