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VOL.23
(1999.09)
キャッチフレーズが商標権侵害することも?
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キャッチフレーズとして使用しても、商標として他社からクレームがくるケースがあります。
■ キャッチフレーズ的なネーミングが増えている。
キャッチフレーズは商品の特長やイメージを伝えます。そのキャッチフレーズにネーミングを 加えた(一体化した)表現で商品内容を伝えるケースが最近では多くなっています。
例:「STAMINA MD WALKMAN 」 ※「WALKMAN」はソニー鰍フ登録商標です。
上記ネーミングは自社所有の登録商標「MD WALKMAN」に「STAMINA」(長時間使用可能になった機能表現)を加えたものです。
このようにネーミングに言葉を加える場合、気をつけないといけないのが商標権です。 もとの「MD WALKMAN」は商標登録されており、加えられた「STAMINA」も自社で商標登録されている場合は問題ありません。
しかし、加えた「STAMINA」が他社の登録商標である場合、使用することは非常に困難になります。 もし、「STAMINA MD
WALKMAN」が出願されれば、特許庁では次のようなことが審査されます。
@「STAMINA」と「MD WALKMAN」とに分離されて取引される理由があるか? 逆に、一連の商標といえる理由があるか? この例の場合、「STAMINA」は意味のあるスタミナを意味する外来語であり、「MD WALKMAN」 が造語ですから、「STAMINA」が抽出されて分離される可能性があります。
また、「MD WALKMAN」が有名な商標であることから、「WALKMAN」が抽出されて「STAMINA」と 分離して審査されます。
A「STAMINA MD WALKMAN」と登録商標「STAMINA」または「WALKMAN」 とが似ているかどうか? 上記@の判断で分離されて審査されれば、双方の登録商標と類似します。 一方、「STAMINA MD WALKMAN」一連の商標と判断されれば、非類似の商標となります。
このように、既に商標権を取得している自社ブランドのネーミングにバリエーションを加える場合、他人の商標権と抵触しないかどうかを調査されてご使用になられることをおすすめします。
■ キャッチフレーズでも商標調査が必要?
ネーミングにキャッチフレーズや言葉を加えた場合、その加えられた言葉が商標として 他社所有の商標権を侵害しているかの確認が必要です。
一般に使用されている言葉も商標分類によっては商標登録されているケースも多々あります。
(例)すっきり・・・9類で松下電工が商標登録
らくらく・・・9類で松下電器産業が商標登録
上記のような一般的な言葉も商品の区分によっては商標登録されていることがあります。 例えば既存の商品がコンパクトになったので、「すっきり○○」(○○は既存商品名)と使用した
場合、”すっきり”が松下電工の商標に抵触しているので、使用差止請求をされるケースも 考えられます。 将来的にこのような紛争にまきこまれないためにも、ネーミングにキャッチフレーズや言葉を加える場合、まず商標調査により使用可能か否かをご確認されることをおすすめします。
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