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VOL.24
(1999.11)
ブランド戦略とキャッチフレーズ的ネーミング
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キャッチフレーズは商品の特長やイメージを
消費者にダイレクトに伝える効果があります。 最近そのキャッチフレーズを商品ネーミング として使用しているケースが多くなってきています。
(例) 「じっくりコトコト煮込んだスープ」 潟|ッカコーポレーションの登録商標です。
上記のネーミングは商品の内容を直接消費者にアピールし、非常に分かりやすく、安心感を与えています。これらのネーミングの傾向として、商品を素早く理解させるために、商品コンセプトをそのままネーミングに使用していることです。商標法では、原則としてキャッチフレーズのような標語は商品の目印として機能せず、登録できないことになっています。
しかしキャッチフレーズ自体が独創的な表現の場合、登録される可能性もあります。
■ キャッチフレーズ的ネーミングの問題
キャッチフレーズ的ネーミングの問題は、ネーミングの長期育成が難しいことです。 例えば「じっくりコトコト煮込んだスープ」が新たな機能を付加した商品名になる場合、長くなり覚えにくい、シリーズ化しにくいなどの理由から継続して使用することが難しくなります。またキャッチフレーズ的ネーミングは、他社が似ている表現を容易に使用することが可能です。
同じ商品ジャンルで似ている商品名が増えると、識別力が薄れオリジナリティがなくなります。 このキャッチフレーズ的ネーミングはヒット商品を生み出す傾向は強いが、継続的な強いブランドとして育成することは難しいと思われます。
■ これからのキャッチフレーズ的ネーミング
新しい商品機能を積極的にアピールする商品にはキャッチフレーズ的ネーミングが非常に効果があると考えられます。しかし競合商品との識別性や、長期的な強いブランドを目指す場合、個性的なブランドネーミングが必要となります。またキャッチフレーズ的ネーミングをそのままキャッチフレーズに置き、オリジナリティのあるネーミングと組み合わせて使用することにより、商品内容の明確さと長期的なブランド育成が可能になります。
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