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VOL.28 (2000.10)
マークは図形商標として出願できます。


■ ネーミングと図形マークの違い

今年6月に「ネットワークウォークマン」の発売に合わせ、ソニー(株)はヘッドホンステレオ「ウォークマン」のロゴを20年ぶりに変更しました。
新ロゴには「ネットワークでつなぐ」時代を象徴したシンボルマーク「W.」(ダブルドット)が構成されています。この程度まで「W.」をデザイン化したシンボルマークは図形商標に該当するものと考えられます。

このようにマークや記号を図形、デザイン化することにより、図形商標や記号商標として出願することができます。

■ 商品ネーミングと図形商標の関連性

商標の種類には、文字・図形・記号・立体などがあります。
デザイン化された「W.」は図形商標に該当すると思われますが、権利保護の範囲は、原則として図形的要素だけです。この図形からは自然な呼称がでてこないからです。
もしデザインのリニューアルなどで図形が変わった時にはその時点で図形商標も見直す必要がでてきます。
また、図形商標で権利を取得したとしても、文字商標が不要なわけではありません。
上記の「W.」を積極的に保護するためには、この図形商標だけでなく、「ダブルドット」等といった文字商標での権利を取得する方法があります。


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