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VOL.30
(2001.02)
自社の登録商標も著名商標と似ていると、
権利破棄になるケースがあります。
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1.著名商標とは
「PANASONIC」「SONY」「LAWSON」のようにその名前がひとつの商品ジャンルにとどまらず、広くユーザーに知られている周知商標のことを言います。有名な商標は永年の独占的な使用により認知されたものや、最近ではマスコミの発達によって急速に周知性を取得したものもあります。
このような著名商標は商標登録していない商品分類(商品ジャンル)にまで不正競争防止法により、使用禁止を求めることができます。また、既に商標登録されている商標に対して、他の商品ジャンルの有名な商標と混同の恐れがあるとの理由で商標登録無効になるケースもあります。
2.著名商標として認められる基準は
著名商標と認められるための具体的な基準はありません。 著名商標といえるかどうかは、生産高、販売高、業界におけるシェア、広告の状況、防護標章の有無等をもとに、総合的に判断されます。
なお、特許庁においては、特許庁ホームページの「日本国周知・著名商標機構」に掲載されている約700件の商標は周知・著名商標としてあつかわれます。
また、「外国周知商標」(外国政府から特許庁に提出されたもの)「日本有名商標集」への掲載も、周知・著名商標の認定の参考にされます。
※ 特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
3.著名商標と類似と判断される審査基準
審査基準が新しくなり、著名商標と同一のものは商標登録できないことに加え、著名商標を含んだものも、類似するとの理由で原則として商標登録できないことになりました。
例えば、「LEVIS」(世界的に有名なジーンズなどのアパレルブランド)を含んだネーミングでCLEVIS、PLEVISTなどを服飾商品以外の商品分類で商標出願した場合、著名商標「LEVIS」と類似するとの理由で登録不可となる可能性があります。
上記のように合成された造語でネーミングを開発された場合、意図と反して著名商標などが含まれたネーミングを造るケースがあります。今後は他の商品ジャンルでも有名商標を含んでいないかなどのチェックも必要となります。
●日本国内の主な著名商標
例 資生堂、ナショナル、ミズノ、カルピス、ウォークマン、バスクリンなど。
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