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VOL.31
(2001.03)
「防護標章とは?」 商品がなくても商標出願は可能か?
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■「G-SHOCK」時計以外でも使用ダメ?
カシオ計算機は腕時計の商品名として国内で登録している商標「G-SHOCK」を衣料品など計39の製品・サービス名として特許庁に申請し、登録しました。これにより、腕時計以外の多様な商品でも、他社の商標の使用を差し止めできるようになりました。
■他のジャンルであっても出願できるのが防護標章
商標の世界では通常、使用を前提とした出願・登録のみ認められるものでしたが、防護標章制度を適用することにより、使用していない商品ジャンルであっても出願・登録することができ他社の便乗使用を排除することができます。ただし、防護標章として登録されるためには特許庁に防護標章としての審査を受け、著名であると認められる必要があります。
■防護標章とは?
−商標法第七章 第六十四条− 商標権者は、商品に係わる登録商標が自己の業務に係わる指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係わる指定商品及びこれに類似する商品以外の商品と自己の業務に係わる指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
−以下略−
■防護標章のメリット・デメリット
メリット:
防護標章として登録を認められれば特許庁に著名商標として認められたことになり、他社へのアピール(著名であること)になります。
デメリット:
防護標章の権利の範囲はその商標と同一のものに限られ、一般の商標のように、類似の商標までを禁止することはできません。
■防護標章登録されている例
IBM、味の素、アリナミン、NTT、花王、東京ドーム、エプソン、カシオ、カルビー、
キャノン、キューピー、グリコ、コクヨ、サンスター etc 。
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