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VOL.32
(2001.04)
商標権取得の難しい3、4文字ネーミング
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■3、4文字の短いネーミングほど商標権取得が難しい
最近、3〜4文字で構成されているネーミングをよく見かけます。
やはり短いネーミングは読みやすく、覚えやすいといったメリットがあります。
例 「ユニクロ」※1 「ルーツ」※2など
しかし、こうした3〜4文字ネーミングは商標権取得が難しいという問題があります。
■3、4文字ネーミングの商標権取得が難しい理由
現在、商標は約150万件が登録されています。これらの登録されているネーミングの中でも3、4文字で構成されているネーミングは数多く、網の目のように隙間が無い状態です。
また、日本語や英語など通常の言葉をそのまま使用したネーミングは、ほとんど先願商標が存在しています。 3、4文字で構成されているネーミングの場合、1音(1文字)のみが相違し、その1音(1文字)が近似する(母音が同じ、子音が同じなど)登録商標とは、通常、類似すると判断されます。
例えば、「ユニクロ」が先願商標として存在している現状で、「ユニクラ」を商標調査した場合、弁理士による商標調査では、商標登録は難しいといった報告になると考えられます。「ユニクロ」に対して「ユニクラ」は、「ロ」と「ラ」の呼称の違いにすぎず、両者は互いに類似すると考えられるからです。
同様に3文字で構成されているネーミングの場合も類似と判断されるケースが多いと考えられます。
■例外としての3文字ネーミングのケース
上記のように3〜4文字で構成されているネーミングは1音(1文字)のみの相違の場合、通常類似と判断されるのが現状です。がしかし、例外として「ルーツ」と「ルージュ」のように明らかに両者の観念が異なる場合には、非類似と判断される可能性があります。
このように3〜4文字で構成されたネーミングは商標権取得が非常に難しいのが現状であり、判断が微妙なものが多く存在します。
※1 (株)ファーストリテイリングの登録商標です。
※2 日本たばこ産業 (株)の第32類(缶コーヒー)の登録商標です。
※3 カネボウフーズ (株)の登録商標です。
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