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VOL.35 (2001.09)
商標分類が全42分類から45分類に増加されます


■商標法の改正により第42類が42〜45類に4分割
今年の8月に公布される政令による商標法の改正が行われました。 この改正は国際分類に関するニース協定が第8版に改訂されることに対応したものです。 商品・役務の区分は権利の内容に関連するものなので、実務上はたいへん重要な改正といえます。商標出願は、「商品や役務」を出願人が特定して出願しますが、そのうち第42類はこれまでから役務内容が肥大化しており、これを整理するため第42類を4分割して、42、43、44、45類に区分数を増加します。この改正は2002年1月1日(平成14年)より施行されます。

■第42類〜45類の内容について
改正前 改正後     2002年(平成14年)1月1日より施行
42類 42類 科学技術上のサービス並びにこれらに関する調査及び設計
産業上の分析・調査に関するサービス
コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発
法律事務サービス
43類 飲食物の提供に関するサービス
宿泊施設の提供サービス(一時的な宿泊)
44類 医療サービス・動物の治療
人又は動物に関する衛生及び美容
農業・園芸・林業に関わるサービス
45類 冠婚葬祭に係わるサービス
その他の個人の需要に応じて提供する役務
(他の類に属するものを除く)及び警備
注:第42類の現行商標権に関しての書き換え制度の改正予定は現時点ではないようです。

■第9類の商品内容の明確化・その他

第9類に属する商品のなかに「電子出版物」「コンピュータプログラム」「電気の伝達用、電気回路の開閉用、変圧器の機械器具」が含まれることを明確化しました。 また、主な海外諸国(アメリカ、イギリスetc.)で採用されている小売サービス(百貨店・スーパーマーケット・通信販売・専門店)の第36類での採択は今回は見送られることになりました。


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