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VOL.36 (2001.11)
商標権買取り価格の基準はいくら?


■一般的に考えられる商標権買取り・使用許諾の価格
どうしても使用したいネーミングが他社登録商標の場合、不使用取消審判の請求(登録から3年経過している必要がある)や商標権の使用許諾か譲渡の交渉を行う事になります。 商標権の使用許諾や商標権の譲渡の価格は決まっていません。 交渉により、妥当な価格を設定されているケースがほとんどです。 一般的に不使用商標(ストック商標)で登録から10年(商標登録の更新前)経過していない商標権の買取りの場合、ネーミング開発時の費用と商標出願・登録の費用を考慮して約50〜100万円程度で交渉されているケースが多いようです。 商標権の使用許諾の場合、年間10万円や20万円といった契約やロイヤリティ契約などもあれば、企業どうしで商標権の交換(商標の場合、クロスライセンスはあまり一般的ではありません)など様々なケースがあります。 交渉側の企業は使用許諾ではなく、商標権の譲渡を求める事が多いです。 やはり安心してネーミングを使用したいと考えるからでしょう。

■商標権買取りの高額なケース
商品発売直前になって商標権の譲渡交渉を行い、500万円支払ったといったケースもあります。 この場合、交渉側の企業の大きさや、状況(発売前で商品ができあがっている)など交渉に不利な点が多いことから生じたものです。やはり商標権の譲渡を考える場合は、交渉が成立しない事も視野に入れておくことが必要でしょう。 また、個人名で取得されている商標権の交渉は、極力避けるか、代理人を介して交渉される事が得策と思われます。売買目的で商標権を取得されているケースも考えられ、また企業名を伝える事により、不当な金額を要求される事も考えられるからです。

■代理人(弁理士)による交渉方法
通常は、先方の代理人を介して交渉をおこないます。 代理人を介する方が、妥当な条件で交渉がまとまりやすいからです。 交渉がまとまった場合は、契約書を結び、その後移転登録申請の手続きを特許庁に行います。申請を行ってから登録に至るまでには1ヶ月以上はかかります。 移転登録申請の費用は7万円(代理人手数料4万円、印紙代3万円)です。 交渉を行った場合の代理人の手数料は約10万円程度です。 平成8年の法改正で商標権の譲渡が自由にできるようになりました。 そのため、指定商品の一部を譲渡したり、類似関係にある商標のうちの1つを譲渡したりすることができるようになっています。


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