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VOL.37
(2001.12)
著名商標、部分的に使ってもダメ?
商標全類で「ライフ○○」「○○ライフ」のネーミング使えない?
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■著名商標の審査基準の改正
最近の法改正で著名商標の扱いが変更になりました。 これまで著名商標と同じか類似の商標の使用は禁じられていたのですが、著名商標を一部でも含むネーミングまで使えないことになったのです。
これにより、例えば「ライフ」は米国のタイムインコーポレイテッドの商標(第16類:26A01書籍・雑誌)であり、特許庁から著名商標として認められているため、商標全類で「ライフ」が新たに登録できないだけでなく、「ライフ○○」や「○○ライフ」も原則的には登録できないことになります。
現在特許庁では約700件が著名商標としてホームページに掲載されており、原則的にはこれらの商標を一部でも使った商標は登録できないことになっています。
■著名商標と類似する例・しない例
著名商標を部分的に使用した商標でも、実際に類似と判断されて使えない場合と、類似しないということで、登録が可能なケースがあります。
以下にその概要を説明します。
◆著名商標と類似する例
・テープレコーダ:「SONY」に対して「SONYLINE」
・化粧品:「ロレアル」に対して「ラブロレアル」
・かばん類:「GUCCI」に対して「PAOLOGUCCI」
・航空機の輸送:「JAL」に対して「JALFLOWER」
・映画の制作:「東宝」「東宝白梅」
◆著名商標と類似しない例
・金属加工機械器具:「IHI」に対して「TOSHIHIKO」
・時計:「アルバ」に対して「アルバイト」
・遊戯用機械器具「セガ」にたいして「せがれ」
※基本的には著名商標を部分的に使用している場合でも、その商標が上記の「アルバイト」などのように既製の自然語の場合は類似しないと判断されるようです。
■造語的な著名商標と一般名詞的な著名商標
上記の例の中で、例えば「SONY」や「GUCCI」などのように自然語ではない造語的な商標であれば、部分的に使用しても誤解を生むということが比較的、容易に想像できます。
しかし、たとえば「ライフ」や「ハウス」※などのように一般名詞として通常使用している言葉が著名商標として登録されている場合はどうでしょうか。
ネーミングに使われる言葉としても比較的良く使われる言葉なので、今後の登録ができないとなると、やや疑問が残ります。 今後の特許庁の対応も含めて、これからの課題となりそうです。
※ハウス食品株式会社の登録商標です。
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