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VOL.41
(2002.06)
社名・商号に英文字使用、ついに解禁に!
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■会社名(商号)もついに国際化の時代?
法務省は、会社の商号登記や法人登記にローマ字使用を解禁する方針を決め、5月1日から 同省のホームページ(http://www.moj.go.jp/)で規則改正案を公開中です。
寄せられた一般の意見を勘案した上で、6月にも規則を改正し、今秋から実施する予定です。 会社名(商号)の登記については、1893年(明治26年)の商業登記制度発足以来、漢字、平仮名、片仮名しか認めていなかったため、明治以来の規則緩和となります。
現行の商業登記規則は、日本文字で商号を登記するよう定めており、それ以外は1979年の法務省通達で「・」(なかてん)を認めた例があるくらいです。
現在、会社の名称に「NTTドコモ」「KDDI」「JR西日本」「JCB」「JTB」など対外的にローマ字を使っている会社も、登記上の社名は「エヌ・ティ・ティ・ドコモ」「ケイディーディーアイ」「ジェイアール西日本」「ジェイシービー」「ジェイティービー」となっています。
5月1日に公開される規則改正案では、ローマ字の大文字と小文字、アラビア数字(洋数字)を使えるようにします。 ただし、ピリオドやハイフン、「@」「!」などの記号・符号は認められません。
また、商法上の規定で「株式会社」は漢字で表記しなければならないので、完全ローマ字表記は不可能となります。
■今後の展開と課題
この規則改正により、これまでNTT、JR西日本など実際の使用では英文字表記なのに、登記上(もしくは名刺・パンフレットの表記など)の表記についてはカタカナを使っていた企業も、今後はより現況に近い英文字表記が可能となっていくであろうと予想されます。
ただ、今回の規則改正では、あくまでローマ字の大文字と小文字、アラビア数字のみの追加使用となっているため、例えば「A&B」「K−1ファクトリー」などの"&"や"−"などの記号の使用は認められないので、本当の意味での社名の国際化・自由化はまだ時間がかかるといえそうです。
法務省の今後のスピーディーな対応に期待したいところです。
■英文字表記の社名の商標登録性について
JT、JR西日本、NTT、JTBなど英文字の組み合わせで社名(コーポレートブランド)を展開されている企業があります。 このうち商標登録の際に問題となるのがJTなどの英文字2文字のネーミング。
商標の基本原則では英文字2文字からなる商標は登録できないとの規制があるため、通常は登録できません。 ただ登録例を見ると、JT(日本たばこ産業)のようにJTを特殊な図形的ロゴ化して図形商標として登録したり、JR東日本のように「ジェイアール」とカタカナ表記にすることで文字商標登録している例もあります。
なお、NTTやJTBなどの3文字からは文字商標登録できます。 またPGやP-Gなどの組み合わせは原則的には商標登録不可能ですが、P&Gなどとすることで登録できている例もあります。
※注1:英文字2文字の商標にロゴに図形などをつけてマーク化し、図形商標として登録する例などがありますが、あくまで図形部分の権利だけで文字の独占使用の権利はありません。
※注2:JTBは株式会社ジェイティビーの登録商標です。 JTは日本たばこ産業株式会社の登録商標です。
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