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VOL.42
(2002.07)
よく聞き誤る英文字2,3文字ネーミング
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よく聞き間違える「JTB」と「JCB」、見間違えそうな「JT」と「JR」などの英文字2,3文字のネーミング。実際、商標法では類似と判断されるのでしょうか?
■商標法では
商標権を取得するためには、自他商品の識別力を有するものでなければなりません。 したがって、同じ商品・サービス内容であれば、呼称や外観が似ていると、原則として商標登録できない事になっています。
上記の「JTB」「JCB」「JT」「JR」などは複数の商標分類で商標権取得を図られており、一般ユーザーにとって商品・サービスを含めて似ている印象があると思われます。
■「JTB」と「JCB」の場合
「JTB」と「JCB」はサービスマークに該当し、平成4年に商標出願されています。 サービスマークは平成4年に施行され、それまでの使用に基づく特例として同じ呼称のネーミングでも商標登録されています(平成4年4月1日から6ヶ月間の出願分)。
※商標では「JTB」と「JCB」の呼称は非類似となります。
■「JT」と「JR」の場合
商標法では英文字2文字から成るネーミングは商品の型番等に使用し識別力が無く、誰もが使用を欲するとの理由から商標登録できないことになっております。
しかし例外的に「JT」や「JR」の場合のように、著名商標として防護標章で登録されていたり、著名でなくても特殊な図形的ロゴ化(モノグラム商標)により、自他商品の識別力を有する図形商標として登録されています。頭文字のLとVを象った「ルイ・ヴィトン」のモノグラム商標が代表的です。
このように英文字2文字から成るネーミングもオリジナリティのあるモノグラム商標にすることで、商標登録により権利保護を図ることができます。
■特殊な図形的ロゴ化の基準は
例えば上記「JT」と「JR」の図形を比較してみると、「JR」の場合JとRの縦線を共有させて、より一体感のある独創的な図形になっています。
また「JT」の場合、下部を斜めにカットされたロゴ処理により図形化がなされています。両者の称呼の類似は判断されないし、モノグラム商標としても識別力が有り類似と判断されません。
■英文字2,3文字ネーミングの現状
最近では銀行業の「UFJ」など新しく商標出願されているものもありますが、今後は商品・サービスとも商標登録が難しくなると思われます。
やはり英文字3文字のネーミングは網の目のように多く商標出願・登録されているのが現状です。 今後は文字数を4文字などに増やすなどの工夫が必要でしょう。
ただし、文字数が多くなれば、英語の単語の意味合いになったり、英語風の称呼が生じますので、類似関係に注意が必要です。 図形商標の中でも、英文字2文字からなる図形は多く出願・登録されているのが現状で、今後はより独創的なモノグラム処理が必要になると思われます。
※英文字2文字の商標にロゴに図形などをつけてマーク化し、図形商標として登録する例などがありますが、あくまでも図形部分の権利だけで、文字の独占使用の権利はありません。
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