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VOL.44 (2002.09)
ネーミングどこまで似ていると類似?


弁理士による商標調査を依頼された場合、称呼が類似するため登録は困難と判断されることが多いと思います。でも、同一のネーミングではないし、イメージもだいぶ違うので、商標登録できるのではと思ってしまいます。ネーミングの称呼の類否判断は、判断要素が多く、専門家以外では判断が難しいのが現状です。しかし、どれくらい似ていると類似になるのか、下記の例を今後の簡易調査レベルでの判断の参考にして頂ければと思います。

■ 4音(4文字)以上のネーミングの場合

4音以上で構成されているネーミングの場合、先願商標と1音(1文字)の違いがあり、その1音同士が母音または子音を共通にしたり、濁音の有無の差にすぎないときは通常類似と判断されます。
例1:「ユニクロ※1」 VS 「ユネクロ」
(理由)相違する1音「ニ」と「ネ」が子音を共通にするため。
例2:「ユニクロ」 VS 「ユニグロ」
(理由)相違する1音「ク」と「グ」の差が濁音の有無にすぎないため。
しかし、2音(2文字)違えば、非類似と判断される事が多くなります。
2音も違えば、ネーミング全体の約50%も相違があり、音の印象が大きく異なるからです。
例3:「ユニクロ」 VS 「ユニグラ」
(理由)「ク」と「グ」、「ロ」と「ラ」の2音の違いがあり、音全体の印象が異なるため。

■ 特殊な2音(2文字)ネーミングの場合

2音(2文字)で構成されているネーミングの場合、先願商標と1音(1文字)の違いがあり、その1音同士が母音または子音を共通にする場合等であっても非類似と判断されることがあります。極めて短い2音のネーミング中、1音違えばネーミング全体の約50%も相違があり、音全体の印象が大きく異なるからです。
例4:「ノビ」 VS 「ノブ」 ←弁理士によれば非類似と判断される可能性が高い。

■ 判断が難しい3音(3文字)ネーミングの場合

3音(3文字)で構成されているネーミングの場合、先願商標と1音(1文字)の違いがあり、その1音同士が母音または子音を共通にするときは、通常類似と判断されます。しかし、その差が語頭音(最初の文字)にある場合には非類似と判断されることがあります。
例5:「ビブロ※2」 VS 「ボブロ」
↑弁理士によれば、非類似と判断される可能性が高い。
(理由)3音のネーミングは極めて短い音構成であり、語頭音(最初の文字)が違えば商標全体の印象が大きく違ってくるからです。

※上記内容は簡易チェックでの判断であり、実際商標出願する場合、外観や観念などの判断も必要になります。また商標分類によっても異なるケースがあり、弁理士の商標調査が必要になります。
※1 (株)ファーストリテイリングの登録商標です。 ※2 富士通(株)の登録商標です。


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