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VOL.47
(2003.02)
称呼が同じでも文字の表記を変えたら類似・非類似?
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ネーミングの類似に関しては、称呼類似(音が似ている)、外観類似(見た目が似ている)、観念類似(イメージされる観念が似ている)などがあります。
類似の判断は大半が称呼で判断されることが多く、通常スペルや漢字などの表記が違っても称呼が同じであれば類似とされることが原則です。
しかし最近スペル表記や漢字表記が違えば、審判や裁判で非類似と判決されるケースが増え始めています。
■漢字表記を変えたら非類似?「鳳凰」と「宝桜」の場合
出願商標「鳳凰」と引用商標「宝桜」の類似性が争われた審決取消訴訟の事件で、東京高裁は、両商標は類似しないとの判断を下しました。
非類似の主な理由としては、「鳳凰」と「宝桜」は外観、観念が大きく相違することのほか、引用商標「宝桜」が「ホウオウ」の他に「タカラザクラ」の称呼も生じるため出所混同のおそれが少ないとしています。
■称呼が類似でも社名が併記の例「龍」と「辰/SUNTORY」の場合
出願商標「龍」と引用商標「辰/SUNTORY」の類似性が争われた拒絶査定不服審判事件において、特許庁は、両商標は類似しないとの判断を下しています。
主な理由としては外観、観念については相違があり、また称呼は類似するものの「龍」が同社の「黒龍」の姉妹品としてある程度知られていたこと、「辰/SUNTORY」の社名併記などからも出所混同誤認の可能性は低いとしています。
特殊なケース?
スペル表記を変えたら非類似「BeaR」と「Bear」
「BeaR」の商標権を持つA社が「Bear」の商標を使用するB社に対し使用の差止、商標権の侵害による損害賠償を請求した事件で、東京高裁はA社の請求を棄却し、A社の「BeaR」とB社の「Bear」は非類似であるとの判決を下しました
。
「Bear」の文字は識別力が弱く、A社の「BeaR」は綴りの態様が特殊なため登録されているものであり、B社の「Bear」とは類似しないと判断されています。 |
■「漢字」と「漢字+カタカナ」は? 「腰人防」と「用心ボー」の場合
出願商標「腰人防」と引用商標「用心ボー」の類似性が争われた拒絶査定不服審判事件において、特許庁は、両商標は類似しないとの判断を下しています。
判断の理由としては、「腰人防」と「用心ボー」は外観において大きく相違し、観念も異なるため、称呼について類似が認められるとしても、総合的に考察すれば出所混同のおそれがなく類似しない、としています。
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