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VOL.48
(2003.03)
米国がマドリッドプロトコールに加入
(商標の国際制度/マドリッドプロトコール)
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米国では「The
Madrid Protocol Implementation Act」(マドリッドプロトコール施行法)が
2002年11月2日に成立しました。 同法は2003年11月2日から発効される見込みです。
また、韓国では同法が2003年4月10日に発効されました。
これらに伴い、今後米国も国際商標登録出願の際に同時指定することが可能になる予定です。
現状のマドリッドプロトコールでは自国(日本国内)での登録、出願を基礎にして、下記加盟国(現在57カ国)への同時出願ができます。
【欧州】
英国、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ポルトガル、ルクセンブルグ、スペイン、アイスランド、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、モナコ、スウェーデン、スイス、リヒテンシュタイン、チェッコ、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ポーランド、ロシア、リトアニア、モルドバ、スロベニア、ユーゴスラビア、グルジア、エストニア、オーストリア、ラトヴィア、トルクメニスタン、イタリア、ギリシャ、アルメニア、ウクライナ、ブルガリア、ベラルーシ、アイルランド、マケドニア
【その他】
中国、韓国、キューバ、北朝鮮、ケニア、レソト、スワジランド、トルコ、モザンビーク、モロッコ、シェラレオネ、アンティグァ・バーブーダ、ブータン、シンガポール、モンゴル、オーストラリア、ザンビア |
■米国・韓国のマドリッドプロトコール加入の影響
●マドリットプロトコールの主流化
従来米国・韓国に商標出願する場合、出願する国の弁理士、弁護士に商標出願の依頼を行っていました。今後はマドリッドプロトコールによる国際出願をするケースが多くなると考えられます。メリットとしてコストダウン、時間の節約が可能になり、また複数国における商標権の管理が容易になります。また国外(特に米国・韓国)から日本を指定国とした商標出願が増えるのは確実と思われます。
※参考
日本の特許庁を本国官庁とする出願(内→外)は2001年度指定国数累計3,259件あり、決して少ない数字ではありません。
(cf.1999年度 韓国 3,284件 中国 2,698件 米国 2,374件)
■米国を指定する場合、特別な配慮が必要
日本の商標は登録主義といって、いち早く出願した企業や個人が権利を得ますが、アメリカは使用実績を重視する使用主義になっています。使用を前提として連邦登録を認められていることから下記の配慮が必要となります。
●「誠実な使用意志の宣言書」を添付する
●指定商品・指定役務についての配慮(明確化)
●登録後5〜6年及び更新時にAffidavit(宣誓供述書)の提出
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