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VOL.49
(2003.04)
花粉の時期は、商標【花粉】にご注意
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春先になると、花粉対策商品が数多く販売されます。目薬などの薬品だけではなく、キャンデーやマスクなどさまざまな商品に、花粉という言葉が使用されています。
通常、一般名称は商標の取得がほぼできませんからついつい軽い気持ちで使ってしまいがちです。ところが、お菓子の商品区分第30類では、この「花粉」を商標として所有している企業があり、先日、商標権侵害の警告を受けた事件があったようです。
■「花粉のど飴」は商標権侵害?
昨年、サクマ製菓と春日井製菓が、商品名「花粉のど飴」を発売していましたが、商標「花粉」の独占使用権(専用使用権)をもっていたカバヤ食品から商標権侵害の警告を受けました。類似群コード30A01は、菓子及びパンの商品群で、株式会社信州蜂蜜本舗が、商標「花粉」を所有しています。※昭和59年登録。そしてカバヤ食品が、「のど飴その他のキャンデー」で、専用使用権を獲得したわけです(平成14年設定登録)。この結果、警告を受けた両社は使用を中止しました。
当然ビジネスとしては痛手を受けたわけです。
■他分類でも「花粉」「KAFUN」が登録済み
すこし調べてみますと、他の商標分類でもこれらの言葉が登録されています。 お茶、清涼飲料、お酒、化粧品、被服、時計、めがね、文房具など、かなりの分類に商標出願がなされ、登録に至っています。アルファベット「KAFUN」も呼称が「花粉」と同じですから、類似と見なされる可能性が高いので要注意です。
■一般名称と思っても、商標調査で確認を
他にも「キシリトール」をロッテが商標登録していたり、同じようなケースが多数見受けられます。ついうっかり、他社の商標を使用してしまうと、前述のような結果となり、それまでにかけたコストが無駄になってしまいます。
また場合によっては損害賠償という可能性も出てきます。そうなりますと企業の存続にも影響することがあり得ますので、慎重な対応が必要です。
こういう商標トラブルを防ぐためにも事前の弁理士の商標調査をお薦めします。
少ないコストで、数多くの判例を見てきたプロフェッショナルの的確な判断を仰ぐことができます。当社では、顧問弁理士による商標調査結果を、報告書として中2営業日でスピーディにお届けすることができます。
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