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VOL.53
(2003.10)
商標法でよく聞く「フリーライド」(Free ride)について |
フリーライドとは、企業が長年の営業活動によって築き上げた営業上の信用や名声に便乗することをいいます。ブランドのイメージに他人が便乗すれば、そのブランドを築き上げた企業の努力を無駄にするだけでなく、企業と消費者との結びつきを希釈化(ダイリューション)することにもつながります。
■フリーライドの典型事例
ある企業が昭和61年に遊技場の経営目的で「西日本ディズニー株式会社」の商号で設立し、昭和62年に「DISNEY」の営業表示を使用してパチンコ店を開業しました。それに対して世界的に著名なキャラクターを生んだザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー社)が、パチンコ店の営業表示はディズニー社の著名商標「ディズニー」に類似し誤認混同を生じ、ディズニー社が長年築き上げてきた名声、信用が害され、損害は多大で回復できないものになるとして、営業表示を差し止める仮処分を求めたケースがあります。
結果は、商号ないし営業表示を使用してはならないという仮処分決定が出され、それらを使用した看板や広告紙などは除去しなければならいないことになりました。
このように長年かかって築き上げた高級イメージにただ乗りするようなことは、本来行うべき営業上の努力や宣伝活動を省き、費用や時間の節約を図るアンフェアな行為です。また築き上げてきた名声、信用のある表示がパチンコ店名に使用されたことは、当事者にとってイメージのポリューション(汚染)にもなり、権利を侵害する行為になります。
※類似の事件として、「j-phone.co.jp」のドメイン名を使用してウェブサイトにおいて裸体写真などを販売された「j-phone事件」(東京地判平13.4.24)や、「ソニー」がサラ金に使用された「ソニー事件・神田ソニー事件」(東京地判昭59.3.12)など。
■最近の商標権侵害の事件では
大手電機メーカー「富士通」に似せた「富士通ファイナンス」という店名を付けたヤミ金融業者が、高金利の疑いで逮捕された事件がありました。また商標法違反(商標権侵害)の疑いでも追送検する方針と記載されていました。この事件は「富士通」をまねたロゴを記したダイレクトメールを多重債務者に送っていました。勝手に商標を使用されることにより、ブランドのイメージが下がり、企業と消費者との結びつきを希釈化(ダイリューション)されたと考えられます。
■フリーライドに対する現状
上記のようなフリーライドを防止するために、平成5年改正不正競争防止法では、著名表示の冒用を不正競争行為とする規定が新設されました。また、平成8年改正商標法では著名商標の保護強化が図られています。また今後は企業として積極的にブランドの権利保護を考え、関係者一人一人がチェックする意識が必要と思われます。
NNRでは商標問題に強い弁理士事務所と提携しており、いつでもご相談に応じることができます。
※FUJITSUは富士通株式会社の登録商標です。
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