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VOL.57 (2004.5)
ネーミングライツとは?
スタジアムやアリーナなどのスポーツ施設に、スポンサー企業名やブランド名をつけるネーミングライツ(命名権)が最近話題になっています。アメリカなどでは一般に定着しているこの権利は、日本でも「味の素スタジアム」「ヤフーBBスタジアム」などの登場で、新しい広告形態・融資経営手法として知られるようになってきました。今回はこのネーミングライツ(施設命名権)事例と商標との関わりなどを考えてみたいと思います。

■味の素スタジアムのケース
サッカーのFC東京と東京ヴェルディ1969の本拠地、東京スタジアムの名称が2003年3月1日から「AJINOMOTO STADIUM」(和文表記:「味の素スタジアム」)に変更されました。日本の公共施設のネーミングライツ事例としては初めてのケースとして注目を浴びました。またサブグラウンドは商品名から取られた「アミノバイタルフィールド」に決定しました。

■Yahoo!BBスタジアムのケース
オリックス・ブルーウェーブ、ソフトバンク、ソフトバンクBBは、神戸市須磨区にあるオリックスの本拠地「グリーンスタジアム神戸」をネーミングライツ導入により、2003年4月1日から「Yahoo! BB STADIUM(Yahoo! BB スタジアム)」とすると発表しました。

■NISSAN STADIUMのケース
横浜国際総合競技場のネーミングライツ(施設命名権)を、J1横浜の親会社・日産自動車が獲得したことを2004年3月に発表。名称は「NISSANスタジアム」となる見通しです。Jクラブの親会社が命名権を獲得するのも初めてとなります。

■新形態?ネーミングリレーライツ?
東京国際フォーラムは、2003年8月に発表したガラス棟におけるネーミングライツの導入を2004年4月より、ネーミング・リレー・ライツとして試行。ネーミング・リレー・ライツとは、短期間のネーミングライツを複数企業により、リレー式につないでいく新しい形式。第一号のスポンサーは「シャネル株式会社」に決定しました。

■ネーミングライツと商標権

運動施設名は不動産名などと同様に、それ自体では商標に該当しませんが、施設を貸すことで商標41類の「運動施設の提供」に該当します。また「東京ドーム」や「大阪ドーム」のようにキャラクター展開などを見据えて積極的に多分類で商標登録しているケースもあります。(現在登録件数:東京ドーム46件、大阪ドーム21件)。また、実際にネーミングライツの媒介を業務として行われるような広告代理店等においては、35類「プロ競技施設・学会施設・エンターテインメント施設その他の施設等の名称にスポンサー企業の社名やブランド名を付与することを内容とする広告のあっせん及び仲介(登録第4703922号)」といったサービス内容で商標権を取得されることが大切です。
※商標第3067556号防護第38号で標章「東京ドーム」がお菓子の区分で防護標章を登録していますので、占有することができません。


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