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VOL.58 (2004.6)
「Afternoon Tea」の商標、指定商品「ビール」でも登録OK
特許庁は株式会社サザビーの上記商標の登録出願を拒絶査定し、その後拒絶査定不服審判においても拒絶査定を維持していました。しかし東京高裁は平成15年6月、この審決に対して取消を求めた訴訟の判決で、同社の請求を認めました。

■「Afternoon Tea」商標出願から登録拒絶査定不服審判への流れ
「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の商標で雑貨や飲食の店舗を展開するサザビーは、平成12年12月に「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」の商標として「Afternoon Tea」の欧文字からなるこの商標を出願しましたが、特許庁により拒絶査定を受けました。
同社は拒絶査定不服審判を請求しましたが、平成14年10月の特許庁の審決では「『Tea』が『茶』を意味し、消費者がビールなども茶であると誤認する恐れがある」として、同社の請求を退けました。このため同社が東京高裁に提訴していたものです。

■判決の概要

東京高裁では下記のように指摘し、特許庁の判断は誤りであるとしました。
『サザビーが、アフタヌーンティー店舗の周知なハウスマークとなっている本願商標のみを使用して、他にアルコール飲料であることを明示せずにビールを販売するものとは想定し難い。アフタヌーンティー店舗では、長年にわたり本商標を掲載したメニューを使用して紅茶以外にコーヒー・ジュースやビール等の飲み物を提供してきた実績がある。これらの飲食物の提供及び販売形態をとることにより、注文者・需要者が品質を誤認するような混乱は生じていないと推認される。しかも、具体的販売形態として、一般の需要者・消費者が、アフタヌーンティー店舗以外の店舗及び自動販売機等によって本商標を使用した各種商品を購入することは困難な状況にあり、被告の主張するような混乱や悲惨な事態が生じるものとは到底考えられず、上記主張は採用できない』

■商標登録と品質の誤認、商標の著名性

上記のように一見、品質の誤認と思われるようなケースでも、アフタヌーンティーのように有名百貨店などで全国的に店舗展開し、マスメディアなどでその商標を広告している場合は、商標に著名性が発生するケースがあります。その結果、品質誤認が生じにくいということで商標登録にいたっていることがあります。
商標登録では様々な複雑なケースがあり専門家でないと判断できない問題も多く存在します。NNRでは商標問題に強い弁理士とともにみなさんの質問をお待ちしております。
※「Afternoon Tea」は株式会社サザビーの登録商標です。


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