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VOL.60 (2004.11)
「ヒトラー」では商標登録できません?
大阪市のパチンコ機器メーカーが、「ヒトラー」「リンカーン」「聖徳太子」など歴史上の人物35組分を特許庁に商標出願しましたが、「公序良俗に反する」などの理由で登録を拒絶されました。

■商標出願から登録拒絶までの概要
商標出願されたのは前記以外では、空海、平将門、紫式部、松尾芭蕉など日本人が23人、外国人がエジソン、始皇帝、ライト兄弟など13人。今回商標を出願したのはパチンコ業界大手のA社で、最近では映画「ピンクパンサー」のキャラクターを商品化した機器のテレビCMなどで話題になっています。
A社によると新機種開発に先立って、誰でも知っている人名の商標登録を計画したとのこと。2003年9月に35件をまとめて出願しました。
特許庁は、公の秩序及び善良の風俗を害する恐れがある商標は認めないとする商標法の規定に基づき、2004年5月に拒絶査定を下しました。拒絶理由として、ヒトラーについては「わが国の平和の原則、憲法に抵触し穏当ではない」と憲法9条に触れるとし、空海については「宗教法人以外の一私人が採択することは公正な取引秩序を阻害する」としています。日本弁理士会によると、商標に著名人の名前をこれだけ一挙に出願した例は「極めて珍しい」とのこと。

■歴史上の人物など著名人の名前は登録できるか?
今回の出願では「ヒトラー」「空海」など公序良俗違反、宗教上の理由などで登録が拒絶されました。それでは歴史上の人物名は商標登録できないのでしょうか。
実際の商標登録状況から可能性を考えてみます。

・「リンカーン」の場合

 5件が出願されそのうち4件が商標登録されています(1件は拒絶査定)
・「空海」の場合
 14件が出願され、そのうち8件が商標登録されています(5件は拒絶査定、1件は出願中)
・「織田信長」の場合
 5件が出願され、そのうち4件が商標登録されています(1件は出願中)
・「紫式部」の場合
 15件が出願され、そのうち12件が商標登録されています(1件は拒絶査定、2件は出願中)

以上の例からは、歴史上の人物を商標出願しても必ずしも拒絶されるということはないようです。今回の「ヒトラー」のように明らかにマイナスイメージや公序良俗に反する人物像でないかぎり、商標登録されている例も数多く見られます。ただ中には前記の公序良俗違反などの理由で拒絶されている例もあり明確な判断基準はないようです。商標登録では様々な複雑なケースがあり専門家でないと判断できない問題も多く存在します。

NNRでは商標問題に強い弁理士とともにみなさんの質問をお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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