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VOL.62 (2005.2)
【三輪素麺】、使えるのは奈良だけ?
古くから親しまれている夏の名物、三輪素麺ですが、最近、この名称を奈良三輪地区以外の会社が使用しているケースがありました。素麺以外にも、さまざまな商品ジャンルで、産地の表示をめぐってのトラブルが増えています。今回は産地表示について検討してみました。
■【三輪素麺】の商標はどうなっているか。

「三輪素麺」の商標権は、奈良県三輪素麺工業協同組合が1990年から所有しています。また岡山県のA社が、岡山で製造した素麺に、この「三輪素麺」を表示し、販売していました。同組合が、このA社に対して、商標の使用差し止めなどを求めた訴訟があり、奈良地裁の判決がありました。

■判決の内容

結果はこのA社に対して商標の使用を禁じるものでした。
その理由として、「商標は、奈良・三輪地方の業者が土地特有の方法で生産していることを示しており、混同させる」というものでした。
A社側の主張は、「現在では三輪地方の製造という意味が消え、一般名称になっている」というもので、A社は控訴を予定しています。また判決では、長崎県産の素麺を同様に「三輪素麺」として販売していた3社に対し、商品回収を指示した農水省の対応も指摘しました。

■地名は商標登録できるか

一般的に、地名は商標登録できないとされています。しかし長年の販売実績や広告実績によって商標権が認められるケースもでてきています。「神戸コロッケ」(ロックフィールド社)や「GEORGIA(ジョージア)」(日本コカコーラ社:缶コーヒー名)などが有名なところでしょうか。
しかし、紅茶についてこの「GEORGIA(ジョージア)」を同社が商標出願したところ、(紅茶については販売実績がないので)特許庁は登録を拒絶した実例があります。

■産地の証明

商標出願時には、商品名についての登録性の判断だけがおこなわれ、産地についての真偽は、まったく検討されません。また罰則等も規定されていません。
しかし虚偽の産地表示は消費者に無用の混乱を生じさせますし、また当該企業と商標法や不正競争防止法などで係争が生じる可能性が高いわけですから、絶対に避けていただきたいものです。

NNRでは商標問題に強い弁理士とともにみなさんの質問をお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談ください。


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