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VOL.63 (2005.3)
地名+品名、商標登録可能になる?
「喜多方ラーメン」、「松阪牛」など、「地名」+「品名」を商標登録できるように特許庁が商標改正を検討しているようです。(朝日新聞記事2004.12.21より)特産品のブランド化は、地域の産業振興につながるので、これを後押ししようとする狙いのようです。

■現在、地域名+商品名、では商標登録できない
現在、この組合せは、「生産地を表示しているにすぎず、他の製品と区別ができない」との理由で登録が認められないケースが大半です。「静岡茶」や「大島紬」など、一般名称のようになっているものも数多く見受けられます。
具体的には「宇都宮餃子」は団体商標として登録されています。過去に、長年の販売実績によって、「関サバ」や「三輪素麺」のように商標登録が認められているケースもありますが、今回の改正は、商標登録を積極的に認めていこうという方針のようです。商標権がはっきりすれば、類似品を同名で販売したり、違う産地で創られた商品を販売する業者に対して販売差し止めや賠償請求ができるようになります。

■商標権者は誰?

このような状況になった場合、誰が商標の権利を持ちえるのか、ということが問題になってきます。
権利の乱用を防ぐため、特許庁では出願人の団体の条件や、団体に入っていない生産者の問題をクリアするための検討に入っているようです。基本的にはその地域で中心となっている生産者団体が商標出願した場合に限るようです。商標は、法人や個人が出願できますが、最近では組合のような団体でも商標登録ができるようになっています。

■一般名称はダメ?

「さつまいも」や「伊予かん」など、すでに一般名称になっているものは登録が認められないようです。平成4年にサービスマークが導入された時も、蕎麦屋さんに多く使われている屋号「更科」は、慣用名称であるとして登録を認められなかったケースがあります。このあたりの線引きもいろいろと問題になりそうです。
またすでに「北海道バター」や「北海道牛乳」のように、地名を使った商品を多く持っているメーカーもあり、商標化に対する異論も出てきそうです。

NNRでは商標問題に強い弁理士とともにみなさんの質問をお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談ください。


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