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VOL.66
(2005.7)
悪意の先駆商標/中国商標事情 |
中国で(販売権利のない企業・個人による)意図的な商標の出願がおこなわれています。
■事例:1/クレヨンしんちゃん
日本の人気アニメ、クレヨンしんちゃんの中国語表記【
:ラービーシャオシン】が1997年にまったく関係のない業者に商標登録されていました。このため、正式に日本の双葉社とライセンス契約を結んだ中国企業のキャラクター商品が、上海市当局から商標権侵害と認定され、売り場から撤去されてしまいました。
※読売新聞記事から抜粋
■事例:2/無印良品
生活雑貨専門店【無印良品】も同様の被害を受けています。
1999年に中国で出願しておいた商標分類のうち、被服・履き物の分野では、登録を拒絶するとの通知が届きました。
その理由は、1995年に(関係のない)香港企業が、すでに商標登録をおこなっていたためでした。 ※読売新聞記事から抜粋
■現状について
本物が偽物に駆逐されることは、明らかにおかしいことですが、中国の商標局は、この侵害行為に対して、動きを見せようとはしていません。
あくまでも先着順に出願を受け付けます。
日本では、関係のない他社がなんらかの商標出願をした時点で、特許庁に対して、その商標に関する情報提供を行い、拒絶を促したりすることができます。
なお、クレヨンしんちゃんの事件は、現在、中国で裁判中です。
■対策
中国の商標法は先願主義なので、1日でも早く出願した企業・個人が権利を取得する事になります。ですから中国での商品・サービスの販売や、キャラクタービジネスを計画中の企業・個人は、早めに商標出願を済ませておくことをおすすめします。
また商標権を侵害された場合は、速やかに対抗措置を執られることをおすすめします。
NNRでは、中国の商標に詳しい弁理士や、現地スタッフがお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽におたずねください。
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