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VOL.91
(2008.09)
音や匂いも商標登録が可能に? |
現在、特許庁にワーキンググループが設置され、音や匂い、ホログラムなどについての商標登録の可能性が検討され始めています。早ければ2010年に法改正されるかもしれません。
■Sound mark (音響商標)
インターネットの急速な普及により、製品やサービスを多様な手段で、他社とのものと差別化することが必要となってきています。音や匂いについての商標登録が認められると、サウンドロゴと呼ばれるような音楽の一部が商標登録される可能性がでてきます。
※アメリカではメロディーと歌詞の両方が対象。日本は未定。
「すかっとさわやか、コカコーラ♪」
「すぐおいしい、すごくおいしい♪」
「この木なんの木 気になる木♪」
「ラッパのマークの正露丸のラッパの音♪」
などがこれらに該当すると思われます。
海外で商標登録されている音のホームページ
http://www.uspto.gov/go/kids/kidsound.html
●アメリカでの事例
音楽以外にも、米国で「ハーレーダビットソンのエンジン音」が、「オートバイ」に関する商標として登録が認められている例があります。また、映画会社MGM作品の最初のタイトルに出てくる「ライオンの吠え声」も、登録商標として認められています。
■Olfactory mark (匂い商標)
米国での状況を見てみると、1994年から2006年までで商標出願件数は22件。そのうち登録にいたったものは13件のようです。実際の登録例で、匂い商標の例としては、「テニスボールに関する刈りたての芝生の香り」や「ダーツの羽根に関するビタービールの強い香りの標章」というものがあるようです。
匂い商標が日本で導入された場合、香水の匂いや、お酒の匂い、また各地の温泉の匂いなどが登録可能かどうか、気になるところです。
●2008年7月1日現在
現在、日本の商標法で認められている対象は、「文字、図形、記号もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」となっており、目に見えるもののみに限られています。
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