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VOL.92 (2008.11)
「商標」か?「普通名称」か?
■何気なく使っているアノ名称も商標
普段の生活の中で何気なく口にしている様々な名称は、意外に普通名称ではなく「商標」である場合があります。ヘッドホンステレオのことを多くの人が「ウォークマン」と呼びますがこれはソニーの商標であることは有名です。しかし2002年、オーストリア最高裁は「オーストリアでは『ウォークマン』の名称を独占使用することを認めない」との判決を出しました。商品名が広く認知されることは企業が常に願っていることですが、展開が広がれば広がるほど細部への配慮と、なんらかの防御策が必要になってきます。このように裁判判決によって商標が普通名称化するケースは日本国内にも存在します。 1998年、美々卯の登録商標「うどんすき」も東京高裁で普通名称と判断されています。その他の例では、「ホッチキス」はアメリカE.H.ホッチキス社(日本ではイトーキ)の登録商標でしたが、商標権が消滅し普通名称になりました。また企業が自発的に商標権の更新をしないで一般的な使用を認める場合もあります。「レーザーディスク」はパイオニアの商標でしたが商標権は維持しているものの一般的な使用を認めているようです。

■普通名称に思われやすい商標の例
・ポリバケツ(積水化学工業)
・デジカメ(三洋電機)
・カッター(ミズノ)
・写メール(ボーダフォン→ソフトバンクモバイル)
・着うた(ソニー・ミュージックエンタテインメント)   
・フリーダイヤル(NTT)
・セロテープ(ニチバン) 
・ウォシュレット(TOTO)
・エレクトーン(ヤマハ)
・クレパス(サクラクレパス)
・万歩計(山佐時計計器)
・宅急便(ヤマト運輸)
※分類によって同名の商標を別会社が登録している場合もあります。

■歌詞に登場する「商標」は制約の対象?
歌詞に商標が登場する場合、思わぬ制約を受けることがあります。山口百恵のヒット曲『プレイバックPart2』(1978年)の中に「♪真っ赤なポルシェ」という歌詞があり「ポルシェは固有企業の商品名なので公共放送では宣伝行為になりかねないので不適切」との理由からNHKでは歌詞が変更されるということがありました。aikoの『ボーイフレンド』(2000年)にも「♪テトラポット登って〜」という歌詞があり「テトラポッドは商標」という理由からNHKでは歌えないのでは?と懸念されたことがありましたが、結局そのまま紅白歌合戦で歌われました。これは歌詞が「テトラポット」、(株)不動テトラが所有する商標は「テトラポッド」で別物との判断からだそうです。 「商標登録しているネーミングは企業が知恵を絞って付けた財産といえるので有名になった後も企業の財産として保護されるべき」との考え方と、「世間的にカテゴリー名として広く認知されているものは開放し、誰もが使えるようにすべき」との2通りの考え方があります。



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